子育てのために深夜業務の免除を求めたところ勤務日数と賃金を大幅に減らされたとして、日本航空インターナショナルに勤務する客室乗務員の女性4人が、 賃金の減額分などとして計約3000万円の支払いを同社に求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。土田昭彦裁判官は、「原告に労務を提供する意思や 能力があったのは明らかだ」として、減らされた4人分の賃金計約1500万円の支払いを命じた。
土田裁判官は判決で、「原告は深夜時間帯の就労免除を求めたにすぎない。日航は労務を提供されるのを拒否した」と述べた。しかし、深夜勤務を免 除された客室乗務員に対して地上勤務への振り替えなどを行うべきだとする原告側の主張に対しては、振り替え勤務などはさらに過大な負担を会社側に課すこと になるとして退けた。
原告の客室乗務員4人は、育児のために遠隔地を避けて日帰り便での勤務を選択できる「深夜業免除制度」を利用していたが、同社が03年に制度の 運用を変更。月に1~2日しか勤務を割り当てられず、賃金のない「無給日」が導入され、賃金が激減したとして、原告側が04年に提訴していた。
日本航空は「会社の主張が一部認められた点は評価しますが、全部認められなかったのは残念です。控訴するかどうかは判決内容などをみて判断します」とコメントした。