2007年5月30日水曜日

時間外労働の制限、フレックス制なども

 厚生労働省によると、育児休業取得率は、二〇〇四年度に出産した女性で72・3%、同年度に配偶者が出産した男性では0・5%。一九九五年度にはそれぞれ49・1%と0・1%だった。「女性は伸びているが不十分。男性は低空飛行状態」(同省雇用均等政策課)。

 氷上さんは昨年十月、「制度について気軽に相談できる場が必要」と、制度を解説するブログを開設。同時にメールによる無料相談も始めた。

 相談で目立つのは、休業以外の支援制度を知らないケースという。「育児休業は労働者の当然の権利。しかし、現実にはみんなが十分に休みを取れる環境にあるわけではない。相談に対しては、さまざまな支援策があることをアドバイスすることも多い」と氷上さん。

 例えば、労働者が請求すれば、企業は子どもが小学校に入学するまで、一カ月に二十四時間、一年に百五十時間を超える時間外労働をさせることができない(ただし、勤続一年未満や一週間の労働日数が二日以下、配偶者などが子どもを養育できる場合を除く)。

 また、三歳未満の子どもを養育する労働者には原則的に、勤務時間の短縮やフレックスタイム制の導入、託児施設の設置、始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げなどの中からいずれかの措置を講じる必要がある。

 制度の詳細や個別の事情などについては、勤務先の本社がある都道府県の労働局雇用均等室などでも相談できる。

 氷上さんは「たとえ企業が規定していなくても、育児休業制度は利用でき、これを理由とした解雇や減給、不利益な配置替えなども禁止されている。事情に応じてうまく活用してほしい」と話している。

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