2007年5月23日水曜日

年金支給漏れ 救済は「本人任せ」

 「払ったはずの国民年金保険料11年分が、未納だと言われた。社会保険庁は『領収書を持ってこい』の一点張りだ」

 22日の衆院厚生労働委員会。参考人として出席した谷沢忠彦弁護士(民主推薦)は自らの体験を例に、社保庁を強く批判した。

 公的年金は受給開始時点で、本人が申請した加入歴に基づいて金額の裁定が行われる。その際に社会保険事務所の窓口などで、社保庁が保管している記 録と申請を照合することになっている。だが、本人が職歴の一部を忘れているなどの例が目立ち、特に転職を繰り返した人などの場合、本来は合算すべき記録の 一部を社保庁が見落とすことが多い。

 さらに、社保庁が記録を紛失する例もあり、その場合は受給者本人が領収書などの証拠書類を保存していない限り本来の年金額を受け取れない。

 これまで約350人から年金に関する相談を受けたという谷沢弁護士は、「年金の記録が抜け落ちて、泣き寝入りしている人がたくさんいる。30年以上も前に払った保険料の領収書を持って来いというのは、あまりにも酷だ」と訴えた。

 いったん年金の受給が始まった人が、後で気づくなどして社保庁に年金額を訂正させた件数は、過去6年間で約22万人。訂正を受ければ過去5年間の不足分は一時金で支払われるが、それより前の分は時効となる。

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